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2015年07月31日

薬剤師の臨床行為について法的立場での講演会

7月15日に日本病院薬剤師協会の顧問弁護士である三輪先生に、薬剤師に『固有』かつ『適法』な臨床行為10項目(薬剤師25条の2』改正の真の意味)のご講演を開催しました。

昨年6月に薬剤師法の改正があり、現場における薬剤師の臨床行為が広がったと認識されています。薬剤師の方々は、薬学部での臨床行為に関しての様々な教育をされそれを活かせると胸躍らせて現場で仕事ができると思っている方々はお多いと思います。

しかし、広がったと同時に医師法や看護師法などの他の医療従事者の法律の重なりがあり、そのため医師法への抵触や看護師法への抵触になる可能性が示唆されました。さらに今までにはない患者さんへの責任がかかってくることを理解し臨床行為を行わなければならない。

その中で薬剤師はなにをもって臨床行為ができどの行為が『OK』であり『NO』であるのか理解しながら、患者さんへ対応していかなければならないと思います。

そこで今回は、訴えられる・られないのことではなく、知って臨床行為をすることを学んで欲しいということで開催させていただきました。


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